ボランティア保険

現在全国で加入者数150万人に達する規模の保険です!

ボランティア活動保険とは

ボランティア活動保険は、ボランティア活動中におこる様々な事故からボランティアの方々を補償する保険です。

加入申込者(加入できる方)

社会福祉協議会に登録または委託されているボランティア個人またはボランティアグループ、NPO法人またはその所属で無償のボランティア

被保険者(補償の対象となる方)

ボランティア個人・ボランティアの監督義務者・NPO法人(賠償事故のみ)

補償内容

ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償します。活動には活動のための学習会または会議等も含みます。

活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。自宅以外の場所から出発する場合は、その場所と活動場所の途上となります。(ただし、通常の往復路であること)

ボランティア自身の食中毒(O-157等)や特定感染症を補償します。

台風などの風水害によるケガは、基本タイプで補償されます。

天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償します(天災タイプのみ)。

例えばこんなときは?

次のような場合、傷害事故の補償対象となります。

  • 清掃ボランティア活動中、転んでケガをしたら?
  • ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあってしまったら?
  • 活動中、食べたお弁当でボランティア自身が食中毒になったら?

次のような場合、賠償事故の補償対象となります。

  • 入浴ボランティア活動中、誤って相手にケガをさせてしまったら?
  • 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って家具を壊してしまったら?
  • ボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせてしまったら?

対象外のボランティアはあるの?

あります。例えば以下のボランティア活動は、対象外となります。

  • 自発的な意志に基づく活動とは考え難いもの・・・学校管理下にあるボランティア活動・道路交通法違反者への行政処分としてのボランティア活動
  • 自助団体による自助活動・・・自助団体(PTA・自治会・町内会など)の行う活動のうち、団体構成員の相互扶助や親睦を主たる目的とするもの
  • 有償ボランティア活動・・・報酬が時給・日給で支払われる場合・社会福祉施設などのボランティア活動でボランティアが給料や報酬を受けている場合
  • 保険上免責となっているボランティア活動・・・海上救助または山岳救助ボランティア活動・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動・野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使うボランティア活動

※その他保険金をお支払できない場合もあります。

ボランティア活動保険加入手続き

所定の「加入申込書」に必要事項を記入・捺印の上、掛金を添えて、最寄の社会福祉協議会にご提出ください。既作成の名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿コピーを添付してください。

社会福祉協議会がその内容を確認し、受付印を押印することによって加入申込手続きを完了といたします。

その他の保険

ボランティア行事保険

ボランティア行事保険は社会福祉協議会をはじめ、その構成員や会員である団体・グループ等が社会福祉事業の一環から主催する様々な行事でのリスクに備えるための総合補償制度です。

ご加入いただける方

ボランティア行事を主催する、社会福祉協議会およびその構成員・会員である団体ならびに社会福祉協議会が運営するボランティアセンターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体。

被保険者

  • ケガの補償・・・行事参加者(主催者(個人)も含みます)
  • 賠償責任補償・・・行事主催者及び共催者

対象となる行事

社会福祉協議会またはその構成員や会員であるボランティアグループや団体が行うボランティア行事

注意

  • 行政が主催する行事については、社会福祉協議会が共催・後援するなどの関連がないと対象になりません。
  • 学校管理下にあるボランティア行事は対象になりません。
  • グループや団体の構成員のみで行う組織活動(総会など)や親睦行事は対象になりません。

加入手続

所定の「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、行事開催日の前日までに掛金を振込んで、払込受付証明書を3枚目に貼って最寄りの社会福祉協議会の担当窓口にお申込ください。

Aプラン(宿泊を伴わない行事)及びBプラン(宿泊を伴う行事)の場合

参加者の事前特定が必要なため、参加者名簿の提出が必要です。活動場所への往復途上が保険の対象となります。

Cプラン(宿泊を伴わない行事)の場合

参加者の事前特定は必要ないため、参加者名簿の提出は不要です。活動場所への往復途上は保険の対象外となります。

プラン内容・掛金等、詳しくはふくしの保険ウェブサイトでご確認ください。

福祉サービス総合補償

福祉サービス総合補償は社会福祉協議会および、その構成員や会員である施設、団体、その他グループ等が行う在宅福祉・地域福祉サービスでの様々な事故に対する備えとしての総合補償制度です。

加入申込者

社会福祉協議会およびその構成員・会員である団体ならびに社会福祉協議会が運営するボランティアセンターなどに登録されているボランティアグループ

被保険者

  • ケガの補償・・・個人(団体の活動従業者)
  • 賠償責任補償・・・団体(役員、使用人を含みます)及び個人(団体の活動従業者)
  • 感染症の補償・・・団体(団体が補償規定に基づいて活動従事者に支払われた補償金を補償します)

対象となる活動

在宅福祉サービス・地域福祉サービス・介護保険サービス・障害福祉サービス・障害者地域生活支援事業・児童福祉サービスなど

プラン内容・掛金等、詳しくはふくしの保険ウェブサイトでご確認ください。

社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

〒335-0005 埼玉県蕨市錦町3丁目3番27号
TEL048-443-6051 FAX048-444-7050
業務時間午前8時30分~午後5時15分(月~金)
休業日土・日・祝祭日・年末年始
社会福祉法人蕨市社会福祉協議会