援助活動

援助できる内容

  • 保育所・幼稚園等の開始時間前や終了後に子どもを預かること。
  • 保育所・幼稚園等まで、子どもを送迎すること。
  • 学校の放課後や学童保育終了後、子どもを預かること。
  • 子どもが軽度の病気の場合など臨時的、突発的に子どもを預かること。
  • 保護者の急用(傷病、看護、冠婚葬祭)などのため少しの間子どもを預かること。
  • 買い物等外出の際、子どもを預かること。
  • 会員の仕事と子育ての両立を図るため援助を必要とする時に子どもを預かること。
  • その他、会員が育児疲れのリフレッシュなど子育てを離れて自分自身の時間を持つ ため、援助を必要とする時に子どもを預かること。

援助活動のながれ

援助が必要になったら

はじめて援助を依頼する場合

  1. 援助を依頼したい日時が決まったら、センターに申込みます。(原則として、依頼したい日の2ヶ月前から3日前までにお申込みください。)
  2. センターは、依頼の条件にあった提供会員に連絡し、援助する内容を伝え依頼します。
  3. センターは、依頼会員に提供会員の了解を伝え紹介します。
  4. 依頼会員(子ども同伴)、提供会員、アドバイザーは日時を決めて、事前打ち合わせを行います。事前打ち合わせはお互いを理解すると共に子どもの様子を詳細に話し、子どもが提供会員に慣れることを目的としています。
  5. 事前打ち合わせ終了後、援助活動を行います。

※初めての援助に関しては、依頼のご相談、提供会員への連絡、事前打ち合わせの日程調整、打ち合わせを含め、お時間をいただくことになります。事前打ち合わせの日時はセンターの開所時間内となります。

一度成立した組み合わせで継続した援助の依頼をする場合(事前打ち合わせ実施済)

  1. 依頼会員が提供会員に直接連絡をし、援助可能の返事をいただきます。
  2. 依頼会員がセンターへ予約の連絡を入れます。
  3. センターからも確認のため提供会員へ連絡を入れます。
  4. 援助活動を行います。

※既に活動実績のある組み合わせでも、長い期間にわたり活動を休止し、再び活動を始めるような場合にはセンターに連絡してください。

援助活動終了後

  1. 援助活動終了後、提供会員は「援助活動報告書」に記入をします。
  2. 依頼会員は、「援助活動報告書」を確認した上で署名し、報酬を支払います。
  3. 提供会員は1ヶ月分の「援助活動報告書」をまとめ、翌月の5日までにセンターへ提出します。(5日までに報告できない場合は、必ずセンターに連絡してください。)

留意事項

  • 援助の対象の子どもは生後6ヶ月から小学校6年生までとします。
  • 子どもを預かる場合は、原則として提供会員の家庭において行います。
  • 援助活動は、早朝、夜間にわたることもありますが、原則として子どもの宿泊は行いません。
  • 子どもを預ける日時など、依頼会員の条件によっては、提供会員がみつからない場合があります。
  • センターで行う援助は、あくまで補助的なものです。突発的なことや短時間の援助が必要になったときにご利用いただけます。

社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

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