新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金特例貸付、総合支援資金の貸付を3月25日(水曜日)から受け付けを開始します。
なお、貸付には審査があり、貸付の可否については数日を要します。また、貸付決定し、貸付金送金後、据置期間を経て返済が始まりますので、返済期限内にご返済いただくことになります。
- 制度案内パンフレット
- 新型コロナウイルス感染症に起因しない理由による借入申込みはできません。
- 生活保護受給世帯や、従前から就業していない等収入の減少がない場合は、貸付の対象となりません。
原則、郵送による申込みにご協力ください
新型コロナウイルスによる感染拡大予防の観点から、4月20日より原則、郵送での申し込みのご検討をお願いしています。郵送での申し込みをする場合は、必ず事前に電話にてご連絡下さい。
なお、郵送が難しい方については、来所による申込みも受付けています。相談の日程は予約制になりますので、必ず事前に電話にてご連絡下さい。
ダウンロードが難しい場合は、当方から必要書類の送付いたしますので、申付けください。
なお、書類に不備があった場合、再度のご送付、または必要に応じて来所いただく場合がありますので、ご了承ください。
来所による申込みも受付けています。相談の日程は予約制です
現在、多数の相談があり、大変混み合っています。お待たせしてしまう場合もございますがご了承下さい。
なお、相談に際して、ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、来所する前に必ずご連絡ください。
来所の際は、感染拡大予防の影響に鑑み、マスクの着用、事前検温のご協力をお願いいたします。ご理解いただきますようお願いいたします。
来所日の体温が、37.5℃を越える場合や発熱・咳・下痢等のかぜ症状がある方、又は体調の悪い方については、来所の日程変更をさせていただく場合があります。
蕨市社会福祉協議会 地域福祉課 コロナ緊急特例貸付担当
〒335-0005 埼玉県蕨市錦町3-3-27 蕨市総合社会福祉センター内
TEL 048-443-6051 / FAX 048-444-7050
実施期間
令和2年3月25日(水)~令和2年7月末まで
※上記の期間が、令和2年9月末まで延長されました。
以下の機関でも、「緊急小口資金の特例貸付」のお申し込みを受け付けております。詳しくは、各機関のホームページのご確認をお願いいたします。
※上記の期間が、令和2年9月末まで延長されました。
ご用意いただく書類
申請書類
印刷して必要事項をご記入ください。また、押印をお忘れにならないよう、お気をつけください。
1.(特例貸付)生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)に関する申請書類
申請書類および記入例は埼玉県社会福祉協議会ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
2. 生活福祉資金相談受付票
EXCELまたはPDFのどちらかをご利用ください。
必要書類
下記は全て必要となります。
1. 住民票(世帯全員)
- 記載事項について、本籍及び続柄を記載されているもの
- 個人番号(マイナンバー)は記載されていないもの
2. 預金通帳(口座名義、銀行名、支店名、口座番号が確認できるページ)の写し
- 貸付決定し、貸付金を指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に振り込むため
3. 本人確認できる書類の写し
- 例)運転免許証、その他官公署発行の顔写真付きのもので、有効期限内のもの
- 官公署発行の顔写真付きの書類がない場合は、健康保険証など
4. 世帯全員の収支状況が確認できる書類の写し
- 例)減収前と減収後の給与明細書や預金通帳、仕事が減ったことが確認できる書類
- 預金通帳は、申し込み当日まで記帳されていること